佐賀県より「医療環境を守るための非常警戒措置」として、飲食店の営業時間短縮要請が次の通り延長されました。
・第2期 時短営業要請期間:令和3年5月10日(月曜日)から令和3年5月23日(日曜日)までの14日間
・第3期 時短営業要請期間:令和3年5月24日(月曜日)から令和3年5月31日(月曜日)までの8日間
要請の内容:営業時間を5時から20時までとすること ※5月10日(月曜日)は20時から
詳しくは佐賀県のホームページをご覧くさだい。
佐賀県ホームページ
佐賀県より「医療環境を守るための非常警戒措置」として、飲食店の営業時間短縮要請が次の通り延長されました。
・第2期 時短営業要請期間:令和3年5月10日(月曜日)から令和3年5月23日(日曜日)までの14日間
・第3期 時短営業要請期間:令和3年5月24日(月曜日)から令和3年5月31日(月曜日)までの8日間
要請の内容:営業時間を5時から20時までとすること ※5月10日(月曜日)は20時から
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