令和3年10月6日より、佐賀県最低賃金が1時間821円に改定されました。
尚、特定(産業別)最低賃金については、下記ホームページをご覧ください。
※最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
お問い合わせ先:佐賀労働局 労働基準部 賃金室 ☎ 0952-32-7179
令和3年10月6日より、佐賀県最低賃金が1時間821円に改定されました。
尚、特定(産業別)最低賃金については、下記ホームページをご覧ください。
※最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
お問い合わせ先:佐賀労働局 労働基準部 賃金室 ☎ 0952-32-7179