令和6年1月から税務関係帳簿書類の保存要件に従った電子データの保存が必要です。

この制度について税理士による個別相談会を開催いたします。ぜひこの機会にお気軽にご利用ください。

*相談無料

*事前予約制 ご希望に添えない場合もございます。