令和5年10月14日から 時間額 900円(47円アップ)となりました。

 佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額854円)については、令和5年10月14日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、900円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。 

お問い合わせ先
佐賀労働局 労働基準部 賃金室 ☎ 0952-32-7179